FAQよくあるご質問
よくあるご質問 FAQ
Q1. 助成金が交付されるまでの流れを教えてください。
交付申請(事業計画書提出) ⇒ 要件審査・事業計画の確認後、交付決定通知 ⇒ 事業の実施 ⇒ 実績報告書を提出 ⇒事務局による現地検査 ⇒ 県による助成金額の確定通知 ⇒ 請求書提出 ⇒ 県による入金という流れになります。
Q2. 交付申請書を提出後、交付決定はいつわかりますか。どのように通知されますか。
各受付後、事務局による要件審査が行われます。交付申請から交付決定までの期間は、概ね2週間程度を想定していますが、申請が集中したときや申請書類に不備等があった場合には、さらに時間を要する場合もあります。審査時間を短縮するため、申請書類の不備等への対応を事務局等から求められた場合には、なるべく早く(10日間以内)ご対応くださいますようお願いします(交付決定が遅れた場合でも、令和9年1月8日までに事業が完了しないときには、申請取下げを行っていただく場合があります)。審査が終了し、助成要件を満たした全ての申請者に対して、県から交付決定通知を郵送します。
Q3. 提出した書類等が公開されることはありますか。
交付申請書に記載する事項のうち、事業者名、所在地、主たる業種、取組概要はホームページで公表します。その他の情報については、要件審査・管理・確定・精算・政策効果検証のために使用し公開することはありませんが、個社情報が特定されないよう統計処理をした上で公開する場合があります。
Q4. 既存設備は廃棄処分せずに残しておくことは可能ですか。
既存設備は原則として廃棄処分することが求められます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、排出者である申請者自身が産業廃棄物として処分することが義務付けられています。このため、実績報告時にはその証拠書類として、産業廃棄物管理票(マニフェストB2以降の写し)又は家電リサイクル券、フロンガス回収証明書等の適正に処理されたことを証明する書類の提出が必要となります。
Q5. 事業を実施できるのはいつからですか。
原則として交付決定日以降可能です。その日より前の発注・契約や支出をした場合は、原則として助成対象外となります。なお、交付決定日以降に事前着手届を提出した場合は、その日以降の取組が助成対象になります。
Q6. 助成事業終了後、助成金により購入したものを他者に売ったり貸したりすることはできますか。
助成金により購入したものは、助成事業終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。そのため、50 万円以上(税抜)で購入したものを売却などする場合は、一定期間制限がかかります。制限期間については、減価償却資産の耐用年数等に係る省令に定められた期間です。
制限のかかる期間内に目的外使用、売却、譲渡(事業主体が本質的に変わる承継を含む)、交換、貸付、廃棄、または担保提供などする場合は、事前に県へ財産処分承認申請書(様式第8号)で申請し、承認を得る必要があります。なお、売却などにより収入がある場合は、その全部又は一部を納付いただく場合がありますのでご注意ください。
Q7. 省エネルギー効果についての報告は必要ですか。
促進コースの助成事業者は、事業活動温暖化対策計画書制度に基づき、令和9年度から令和11年度までの3年間、毎年7月末日までに同制度のヘルプデスクへ事業活動温暖化対策実施状況等報告書を提出してください。基本コースの助成事業者については、報告の必要はありません。
Q8. 電話で助成金の案内を受けて執拗に設備交換を勧められましたが、これは本事業と関係ありますか?
いいえ、まったく関係がありません。類似の助成金事業の名をかたった詐欺まがいの電話連絡も増えてきているようですので、ご不明点は事務局または県庁にご連絡ください。本事業では申請の段階でお客様のところにお邪魔し設備を確認することはありませんので、じゅうぶんにご注意ください。
Q9. 事業所テナントオーナーが、テナント物件のエアコン等を更新するために申請することができますか。
できません。事業目的に反するためです。「事業所を有する中小企業者等が、事業所全体のエネルギー使用量の現状を把握した上で、より高効率な環境対応設備へ投資し、さらなるエネルギーコスト削減につなげること」が事業目的であり、オーナーはエネルギー使用量を把握することができないため、事業目的に反してしまいます。ただし、テナントに入居する事業者が申請することはできます。
Q10. 私は「士業」を営んでいますが、助成対象事業者になりますか。
士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについても助成対象者となります。
ただし、主たる業種が日本標準産業分類上の農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、宗教業(旅館業の営業許可を有しておらず、宿坊等を営んでいない者)は対象外です。
Q11. 私は学習塾を営んでいますが、助成対象事業者になりますか。
学習塾は、日本標準産業分類上の小分類No.823の「学習塾」となり、助成対象事業者となります。(主たる業種が対象外となる「学校・社会教育業」は、中分類No.81「学校教育」と小分類No.821「社会教育」となります。)
Q12. これから開業する人は対象となりますか。
申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)は対象外です。
Q13. オーナー(いわゆる、大家)は助成対象事業者となりますか。
貸し出すテナント設備の更新・新設は対象にできません。事業の目的が「事業所を有する中小企業者等が、事業所全体のエネルギー使用量の現状を把握した上で、より高効率な環境対応設備へ投資し、さらなるエネルギーコスト削減につなげること」であり、オーナーはエネルギー使用量を把握することができないため、事業目的に反してしまいます。ただし、テナントに入居する事業者が申請することはできます。また、オーナーは不動産賃貸業の取り扱いとなり、オーナー自身が使用する事務所や共用部分等の更新・新設は対象になります。
Q14. 申請期間中に個人事業主から法人に変更予定ですが、申請は可能ですか。
変更後の法人が本助成金の助成対象者の要件を満たすことが確認できれば、申請は可能です。なお、個人事業主から法人への変更については、法人登記後に履歴事項全部証明書などの必要書類を事務局へ提出してください。その際には、事前に事務局へご一報ください。
Q15. 屋号・法人が複数あるが、どの屋号・法人で申請すればいいですか。
申請する助成対象事業を行う屋号・法人での申請をお願いします。なお、同一の個人事業主又は法人による複数申請はできません。
Q16. 市町村と地域の中小企業者が共同で出資し、地域振興を目的に活動している株式会社です。申請は可能ですか。
市町村は大企業(中小企業支援法で規定される中小企業者以外の者)の扱いになりますので、出資比率や役員数の割合を確認し、みなし大企業に該当しなければ申請は可能です。
Q17. 弊社は長野県外が本社で、長野県内に支店がありますが、県内の支店で助成事業を行う場合も対象となりますか。
今回の助成金では、助成対象者を「県内に事業所を有する中小企業者等」としています。県外に本社がある県内事業所(1事業所に限ります)の環境対応設備への更新・新設も対象となります。
Q18. 新築の事業所に空調を導入する場合、対象になりますか。
対象になりません。空調などの省エネルギー設備を導入する場合、既存の事業所で使用している設備を更新する場合が対象になります。
Q19. 開業間もない個人事業主ですが、申請できますか。
開業1年未満ですと事業活動温暖化対策計画書を提出することができませんので、促進コースを申請することはできません。基本コースについては申請することができます。
Q20. 民泊業は助成対象者になりえるでしょうか。
住宅宿泊事業法の届出など行政への許認可等のいずれかを行っていること(知事が求める書類として許認可等の写しを添付)。また、民泊を業として行う建物(空き家等)や明確に住民との居住空間を分けることができる空き室(共同住宅等の空室)における設備の更新・新設に限ることとします。廊下やトイレ、ふろ等が住民との共用である場合はその部分については不可とします(現地調査の際に確認をいたします)。
Q21. 法人名が異なるが代表者が同じ場合、申請はどうなりますか?
代表者が同じであっても、法人としての登記が別であり、かつそれぞれの会社で税金の未納がないことや中小企業であることなど事業の申請条件を満たしていれば、別法人として各法人ごとで申請をお願いします。
Q22. 交付申請を行うにあたり、何が必要ですか。
交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第1号の2)、予算収支内訳書(様式第1号の3)、助成要件確認書兼誓約書(様式第1号の4)、助成対象経費にかかる見積書の写し、導入しようとする設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し(更新の場合は、更新前の既存設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し)、法人においては履歴事項全部証明書の写し(個人においては住民票の写し)、国及び県の納税証明書の写しを添付することが必要となります。
Q23. 助成金の計算で「50万円」に届かない場合はどうなりますか?
基本コースは申請できません。基本コースの助成金の下限額を50万円としています。助成金に消費税は含められず、また助成率が1/2ですので、基本コースの場合は総事業費(税込)で110万円以上の設備投資が対象となります。促進コースについては下限額を設けていません。
Q24. 交付決定が出る前に、すでに工事を始めてしまったのですが大丈夫ですか?
原則、交付決定日以降に発注や契約を行う助成事業が対象です。ただし、交付申請日以降に事前着手届出書(様式第2号)をご提出いただく場合は、その日付以降に発注や契約を行う助成事業も対象とすることができます。ただしその場合でも、交付決定とならなかったときには助成対象とすることはできませんのでご留意ください。
Q25. 業者の選定に時間がかかり申請が遅くなりそう。募集期間前に終わることもありますか?
交付申請額の合計が予算額に達した時点で、募集期限前であっても募集を締め切ります。
Q26. 過去にも申請して助成金をいただいたのですが、また申込してもよいですか?
促進コースには申請いただけますが、基本コースに申請はできません。
Q27. パソコン操作が苦手なためデータで申請ができません。書類を郵送するので対応してくれませんか?
原則、助成金専用Webサイトの申込フォームからの申請のみになります。支援機関のコーディネーター等の支援を受けて申請いただくか、事務局へ電話等でご相談ください。
Q28. 知り合いの業者に頼んで設備を購入、設置してもよいですか?
単価50万円(税抜)以上の経費については、原則、2社以上から見積を徴取し、安価な発注(委託)先を選択することになっています。発注する内容の性質上、見積を徴取することが困難な場合には理由書の提出が必要になります。その理由が妥当なものと判断できれば、見積によらず随意契約とすることを認める場合があります。
Q29. 県内に複数事業所がある場合、事業所ごとに申請できますか?例えば、松本支店500万円、軽井沢支店500万円と2社で2回申し込むパターン。または松本支店100万、軽井沢支店100万と上限金額を複数事業所で分割するパターン等。
県内の1事業所に限ります。
Q30. 個人の住民票の場合、本籍、世帯主や筆頭者の記載は必要ですか?必要な項目は何ですか?
県内事業者であることを確認するために必要です。申請者本人とその住所が記載されていれば、その他は不要です。
Q31. 助成金申請について教えてほしい
事務局へ専用Webサイトの問合せフォーム、電子メール又は電話でお問い合わせください。
Q32. 申請期限はいつまで?何時から何時までが当日受付に該当しますか?
募集期限は令和8年(2026年)9月30日(水)までですが、交付申請額の合計が予算額に達した時点で募集を締め切ります。助成金専用Webサイトの申請フォームから申請は24時間受け付けています。
Q33. コースは何種類ある?
基本コースと促進コースの2種類です。
Q34. 申請前に発注・着工した設備も対象になりますか?
対象にできません。原則、交付決定日以降に発注や契約を行う助成事業が対象です。ただし、交付申請日以降に事前着手届出書(様式第2号)をご提出いただく場合は、その日付以降に発注や契約を行う助成事業も対象とすることができますが、交付申請前に発注したものは対象とできません。
Q35. 事業者本人以外が代理申請できますか?
法人の場合、申請者は代表権を持つ者、個人の場合は事業者本人としてください。申請書類等を作成する事務担当者についてはこの限りではありません。
Q36. 納税証明書は何を提出すればよいですか?
国税については、納税地を所轄する税務署が未納の税額がないことを証明をする「納税証明書(その3)」を取得して写しをご提出ください。県税については県税事務所が発行する「納税証明書」を取得して写しをご提出ください。
Q37. 業者から見積をもらいましたが値引をしてもらいました。値引表記のまま提出してもよいですか?
値引は問題ありませんが、設備の取得価額(税込)を記載する必要があります。そのため値引を記載する場合は、設備費、工事費、処分費のどの項目から値引したのか分かる見積を業者に依頼してください。
Q38. 複数で交付申請することはできますか。
法人・個人事業者ともに交付申請は1件に限ります。
Q39. 助成対象設備の型式が変更となりました。性能はまったく同じものですが、「事業計画変更承認申請書(様式第4号)」の提出は必要ですか。
申請が必要になります。交付申請時、実績報告時、現地調査時の全てにおいて型式・型番が一致することが必要です。本助成金の助成対象設備は、原則トップランナー基準を満たしていることを求めており、型式・型番等の変更、廃番等による後継機種への変更に伴い、性能が変わっていないか、変わっている場合はトップランナー基準を満たすものか、再度審査を受けていただく必要があります。新設の場合でも、変更する設備が(要領別表)対象設備一覧表に掲載している規格を満たしているかを審査しますので、変更承認申請書を提出してください。
Q40. 小切手や相殺による支払いは可能でしょうか。
助成の対象外となります。なお、現金による支払いや手形による支払いも対象外です。
Q41. 助成対象経費のクレジットカードによる支払は可能でしょうか。留意事項はありますか。
クレジットカードによる支払は、申請する事業者の名義であり、助成事業期間内に支出が完了しているものに限ります(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが助成事業期間内に完了していることが必要)。業務上やむを得ず、代表者や従業員が個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となりますので、上記のクレジットカード払い時のルール(助成対象期間中に引き落としが完了していることが必要)に加えて、助成事業者と立替払い者間の精算(立替払い者への立て替え分の支払い)が助成対象期間中に行われること、助成事業者が経費を負担したことが判明する立替払精算の関係書類を提出することが必要となります。
Q42. 交付決定前に事業に着手した場合、助成対象となりますか。
原則として、助成金の対象となる経費の発注・契約・支払い行為は、交付決定日から可能となります。ただし、交付決定以降に事前着手届出書(様式第2号)を提出した場合には、その日以降に発注・契約する取組を対象とすることができます。なお、申請した設備が規格や省エネ性能に関する基準を満たさないなどの理由で交付決定されなかったときは、事前着手届出書を提出していたとしても助成対象とすることはできませんのでご注意ください。
Q43. 交付申請書(様式第1号)の従業員数のカウントについて教えてください。
常時使用する従業員数になります。雇用保険の加入義務のある事業者においては、被保険者数を記入してください。
Q44. 見積書に見積明細は必要ですか。
見積明細も添付してください。「諸経費」の記載があった場合は内容を確認いたします。具体的な記載がない場合は助成対象外となります。なお、「一般管理費」や「県に提出する申請書の作成費用」なども助成対象外となります。また、対象設備の設置・更新に関わる費用外の場合は、対象外とされる場合があります。
Q45. 事業活動温暖化対策計画書の提出は、令和6年度までのもので良いですか。
事業活動温暖化対策計画書制度については、令和7年度から第5次計画期間(令和8年度~令和10年度)がスタートしますので、促進コースの全申請者が改めて計画を作成する必要があります。基準年度(令和7年度)と比較して温室効果ガス排出量の目標削減率を9%以上(年平均3%以上)とする計画書を作成し、制度に従って専用のヘルプデスクへ提出してください。助成金の実績報告書に、事業活動温暖化対策計画書のデータの写しを添付してください。
Q46. 1人で二つの事業を営んでいる場合、2件の申請は可能ですか。
同一の個人事業者からの応募は1件となります。
Q47. 交付決定前に発注したものを購入した場合どうなりますか。
交付申請以降に事前着手届を提出している場合は、その日以降に発注した経費を助成対象とすることができます。
Q48. 更新の場合は用意する書類として、更新前の既存設備の性能等の確認する書類を用意する必要があるが、古すぎるため用意する事ができません。どうすべきでしょうか?
メーカーが発行したカタログ等がない場合は、任意様式で構いませんので、性能・仕様を記した書類を作成して添付してください。
Q49. 今回太陽光発電の申請を考えているが、同様の補助金事業が居住地の市町村独自でもあり、市町村と今回の県の事業を併用して申請できますか?
同じ設備に複数の自治体の助成金は使えません。違う設備でおのおの申請する場合は対象に合えば申請可能です。
Q50. 促進コースにて助成金の申請を検討しております。温室効果ガス排出量の目標削減率9%の計画をたてて、「事業活動温暖化対策計画書」を提出しますが目標が達成できなかった場合のペナルティや返金等はあるのでしょうか?
特に返金やペナルティはありませんが、削減の「見える化」が目標ですので、ぜひ削減目標を目指して取り組んでいただけますようお願いいたします。
Q51. 建物の照明更新を検討。建物の資産はグループ会社が保持。電気代は親会社が払っており、管理している。このような場合、グループ会社名義で申請可能でしょうか
交付申請できるのは更新前の設備を持つグループ会社ですが、事業目的で「事業所全体のエネルギー使用量の現状を把握した上で、より高効率な環境対応設備へ投資し、さらなるエネルギーコスト削減につなげること」としており、申請者であるグループ会社がエネルギー使用量の管理を行っていただく必要があります。特に、促進コースは申請者が温暖化対策計画書を作成し提出していただく必要があり、設備の所有者とエネルギー使用量の管理者が同一であることが求められるため今回はグループ会社名義での申請は不可となります
Q52. 後付けの内窓は助成対象になりますか。
なります。「断熱ガラス及びサッシ」の更新にあたり助成対象とします。内窓の設置はサッシを交換する場合と、しない場合に分けることができますが、しない場合でも更新として扱います。
Q53. LED蛍光灯やランプのみの更新は助成対象となりますか。
なりません。(募集要領別表)対象設備一覧表で、「LED照明器具」としており、器具の更新を伴うものを助成対象とします。
Q54. LED蛍光管の交換は、補助対象となりますか。
蛍光管だけの交換では補助対象となりません。対象設備一覧表の設備種別では「LED照明器具」と記載されています。蛍光管だけでなく照明器具一体の入替を求めています。また、電球形LEDランプ、街路灯、仮設照明等も対象外となります。
Q55. 天井の高い工場建屋の入口付近などの照明には強い光源が求められるため、もともと屋外用としてつくられた投光器に更新する場合がありますが、この場合は助成対象とできますか。
できません。(募集要領別表)対象設備一覧表の業務用LED照明器具において、投光器は除くこととしています。
Q56. 非常灯は対象設備一覧表で助成対象となっていますが、具体的にどのような非常灯が対象となりますか。停電になったときに点灯する非常灯単独の設備のみでしょうか。施設用LEDの中には通常照明と非常灯が組み合わさった商品も販売されていますが、それも対象となりますか。
どちらも対象となります。通常照明も非常灯単独も対象としており、組み合わされたものも対象とします。
Q57. 中古設備等の購入は助成対象となりますか?
中古品は助成金の対象とすることができません。
Q58. リースで設備を導入する場合、対象になりますか。
対象になりません。また、リース期間中の設備を交換する場合も対象になりません
Q59. 会社の車(電気自動車)や、事務所のパソコンなどは対象になりますか?
対象になりません。(募集要領別表)対象設備一覧表に掲載した環境対応設備のみ助成金の対象です。
Q60. 設備新設の場合は、トップランナー基準を満たしていなくてもよいですか?
新設する場合の対象設備には、トップランナー基準が設定されていません。また、(募集要領別表)対象設備一覧表においても満たすべき省エネ基準を設定していませんので、事業計画書(様式第1号の2)において、「省エネ法消費効率等目標基準値」及び「設備の性能・消費効率等の値」を記載いただく必要はありません。
Q61. 複数の設備を導入しても対象になりますか?(エアコンとソーラーパネル同時に、など)
複数種類の設備を助成金の対象とすることができます。
Q62. 助成対象になる設備は何がありますか。
(募集要領別表)対象設備一覧表に掲載している環境対応設備です。
Q63. 建物を賃貸借契約により利用していますが、その建物の設備を更新する場合は助成対象となりますか。
助成対象になります。ただし、更新する既存設備は、自己所有であることが必要です。
Q64. 2階から上が住戸になっているマンションの1階に事業所があるのですが、そこで実施する事業は対象になりますか。
住宅と事業所が混在する建物のうち、事業所の専有部分(事業用途として明確に区分できる部分)に導入する設備については対象になります。
Q65. 導入する設備について、メーカーや型番に関する指定はありますか。
指定はありません。ただし、対象設備の要件を満たす必要があります。また、申請時にはメーカーや型番を明記するとともに、カタログ等の仕様がわかる資料を添付してください。
Q66. 既に設置が完了している設備や、工事に着手している設備等は対象になりますか。
対象になりません。交付決定日以降に発注・契約(発注書(注文書)のほか、メールなどの発注記録などが必要)する経費が助成対象です。ただし、交付申請日以降に事前着手届出書(様式第2号)をご提出いただく場合は、その日付以降に発注や契約を行う助成事業も対象とすることができます。その場合でも、交付決定とならなかったときには、助成対象とすることはできませんのでご留意ください。
Q67. 募集要領には助成対象の経費について、対象となるもの、対象とならないものが例示されていますが、募集要領に記載のない経費についてそれが対象となるか否かが分からないのですが、どのように考えたら良いでしょうか。
助成金の対象となる設備は「対象設備一覧表」に記載される設備のみになります。対象となるか不明な場合は事務局のお問合せフォーム等でお問い合わせください。
Q68. 水銀灯からLED照明器具に更新することを検討しています。この場合、明るさを確保するためには水銀灯よりもLED照明器具の数が多くなりますが、助成対象になりますか。
対象となります。なお、「対象設備一覧表」の設備区分の中で、空調・換気設備、照明設備、恒温設備及び電気制御設備に限り、既存の設備に比べて台数が増えても更新設備の合計エネルギー消費効率及びエネルギーコストの合計が効率化及び削減される場合は、助成対象となります。
Q69. 導入する設備について、留意点を教えてください。
対象設備一覧表において規格及び概要を満たし、かつ省エネ性能に関する基準を満たすことが必要となります。なお、導入する設備種別により、エネルギー使用の合理化等に関する法律に基づく省エネ基準(トップランナー制度)がない場合は、エネルギーコスト削減効果が更新前の設備より高くなっていることが求められます。
また照明設備の業務用、一般用LEDについては省エネ基準(トップランナー制度)がある場合のみ対象設備となりますのでご注意ください。
Q70. 製氷機や食洗器は設備対象となりますか?
製氷機・食洗器は食品関連機器になり、対象設備のJIS規格には該当しませんので、今回の助成金には対象外になります。
Q71. 新設で太陽光を検討中。蓄電池は対象になりますか?
助成対象は新規の太陽光発電システムと付属装置になります。蓄電池のみの新設は太陽光発電システムに含めるとされていますので、蓄電池のみの新設は対象外です。
Q72. 助成対象経費がいくら以上の事業が対象になりますか。
基本コースに申請する場合、発電設備以外のみであれば、消費税抜100万円以上(助成金50万円以上)の事業が対象になります。促進コースにおいては、下限額を設けていません。
Q73. 助成金に工事費、処分費、運送費等の製品以外の金額を申請することはできますか。
助成金の対象とできる経費は、更新・新設する環境対応設備の他、工事費(設置に必要な工事費を含む)、処分費のみです。その他の経費は認められません。
Q74. 見積書は複数業者でも大丈夫ですか(機材はA商社、工事はB工務店など)
設備や経費ごとに見積業者が異なっていても差し支えありません。
Q75. 「○○一式」と申請しても助成対象経費として認められますか。
「一式」・「等」などの表記はその経費の具体的な内容が特定できないため、助成対象経費として認められない場合があります。「経費内訳」は設備名と数量をできる限り詳細に記入してください。
Q76. インターネットオークションからの購入は認められますか。
インターネットオークションからの購入は助成対象外となり、助成対象経費として認められません。
Q77. 個人との取引サイトでの購入は認められますか。
個人からの購入は助成対象外となり、購入は認められません。
Q78. 窓の取替工事に必要な足場費用や高所作業車も必要になりますが、これらは助成経費対象になりますか?
更新に必要な経費は対象となり得ます。見積書の項目へ記載をお願いします
Q79. 助成金はいつ振り込まれますか
設備の設置が完了して実績報告を行っていただいてから概ね1か月程度と見込んでいます。ただし、助成事業実施期限(令和9年1月8日)間際に実績報告されますと現地調査が集中してさらにお支払いが遅れることが予想されます。あらかじめご了承ください。
Q80. 助成金に消費税は含みますか?
消費税は助成金の対象外です。
Q81. 助成金の予算額に達した場合、先着順ですか?完了報告まで終えた順ですか?
交付申請額の合計が予算額に達した時点で募集を締め切ります。交付申請額はホームページ上で公表予定です。
Q82. 助成金の審査が通っている(交付決定されている)が、納品・設置工事が間に合いません。期限は延長になりませんか。
実績報告期限(令和9年1月8日)より後に延長することはできません。実績報告までに設置工事、支払を完了しない経費については助成対象とできません。減額の変更承認申請書をしていただくか、交付申請取下届出書を提出いただく必要があります。
Q83. 交付申請をすれば、助成金は必ず交付されますか。
審査の結果、要件を満たさないと判断され交付決定されない場合の他、交付決定されても事業期間内に助成事業が完了しない場合、実績報告の内容や現地調査等の結果と交付決定した事業内容とが異なることが判明した場合、提出書類の内容に事実と異なる記述が認められた場合、また不正行為が行われたことが認められた場合などは、交付決定を取り消し、助成金は交付されません。
Q84. 他の助成金との併用はできますか。
同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の他の公的団体(国・県等)が実施する補助制度等(本助成金に上乗せする制度を除く)との併用はできません。
Q85. 助成事業終了時点において要件を満たしていない場合、助成金を交付することができないということですが、全く交付されないということですか。
その通りです。
Q86. 交付決定通知後、いつまでに何をしたらよいですか。
交付決定となりましたら、助成対象となる設備等の発注や契約を行うことができます。設置工事、更新の場合は既存設備の処分を行い、支払まで全て完了しましたら速やかに(遅くとも令和9年1月8日までに)実績報告を行ってください。
Q87. 実績報告書を提出するにあたり、何が必要ですか。
実績報告書(様式第6号)に、エネルギーコスト削減助成金実績内容説明書(様式第6号の2)、実績収支内訳書(様式第6号の3)、取得財産等管理台帳(様式第6号の4)、助成対象経費証票類(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、支払を証する書類(通帳等))の写し、更新前設備の産業廃棄物管理票(マニフェストB2以降)、家電リサイクル券、フロンガス回収証明書等の適正に処理されたことを証明する書類の写し(又はそれに代わる書類等)、県(ヘルプデスク)に提出した事業活動温暖化対策計画書(第5次計画期間)データの写し、長野県SDGs推進企業登録制度登録証の写し(又は長野県SDGs推薦企業登録申請書(実施要領様式第1号)の写し)、10kW以上の太陽光発電を導入した場合は、使用前自己確認結果届出書(受付印があるもの)の写しなどを添付することが必要となります。