エネルギーコスト削減 助成金 エネルギーコスト削減 助成金

国の重点支援地方交付金活用事業

中小企業を長野県がサポート!

エネルギーコスト増大 省エネ設備投資の負担

募集期間(交付申請の期限)
令和8年3月16日(月)
令和8年7月13日(月)
令和8年9月30日(水)

※受理した交付申請書類に記載された交付申請額の合計が予算額に達し次第、募集期間内であっても、基本コースと促進コース同時に募集を締め切ります。

事業実施期間(実績報告書の提出期限)
令和9年1月8日(金)

交付決定を受けた事業の実績報告はこちらから。

〈交付金申請 受付再開のお知らせ〉

長野県エネルギーコスト削減助成金【中小企業者向け】の交付金申請受付を7月13日(月)10時(予定)から再開いたします。
それに伴い、募集要領も一部変更になっております。申請前に必ず一読ください。
交付要綱募集要領を熟読のうえ、設備の対象可否や自社が申請条件に合致するか否か等、よくご確認ください。
既に申請された事業者が重複して申請はできません。

なお、申請はこのホームページ内の専用申請フォームのみで受け付けします。
申請にあたっての不明点は「よくあるご質問」ページもご参照ください。

【注意!重要】交付申請書類の受理について

申請を急ぐあまり、必要な書類の不足や不備のまま申請される件が多く見受けられますが、看過できないと判断した場合は申請を差し戻し、不受理(申請無効)となりますためご留意ください。申請受付は先着順ではありません
必要な書類を確実にご用意、ご記入された後に申請してください。
全ての書類がそろっている申請から順番に受理の連絡を行うとともに、審査を開始します。

不受理(申請無効)となった際は必要な書類をご用意のうえ、申請フォームから再申請された日を申請日とし、是正されたことが確認できその旨をご連絡した時点で受理日とします。受理した申請書類の順番に交付申請額の合計額を計算するとともに、審査もこの順番で行います。これらは主にメールでのご連絡となりますため、あらかじめ「@jp.adecco.com」からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。

【注意!重要】代理申請の禁止

代理申請を認めていません。交付金を受けようとする事業者(会社)または個人事業主本人以外からの代理申請を認めていません。
必ず、交付金を受けようとする事業者(会社)または個人事業主本人が申請を行ってください。
申請時または申請後に代理申請が発覚した場合は当該申請を不受理とし、再申請を依頼する場合もございます

 ただし次の場合はこの限りではありません。
(1)同じ事業者(会社)に属し、申請書類等を作成する事務担当者からの申請
(その場合でも申請者名は代表者を記名してください)
(2)法律で代理権が認められている行政書士に依頼し申請を行う場合。ただし行政書士へ依頼する際は委任状(任意様式)も必須となりますため、申請時に委任状もご提出ください。

【実績報告の申請受付を開始します】

県から交付決定を受けて、設備の導入から支払いまで完了した事業者さまは、期限内(令和9年1月8日)に速やかな実績報告を行ってください。
助成金の交付申請時と同様、このホームページ内の専用フォームからのみ申請を受け付けます。

◆交付決定後に「計画内容」や「助成対象経費」を変更する場合

県庁から交付決定の通知を受けた後に、事業計画の内容や助成対象経費に変更が発生する際には、「事業計画変更承認申請書(様式第4号)」のご提出をお願いします。
ただし、変更する内容が以下のすべてに該当する場合は、この限りではありません(交付要綱第10条第1項にも同様の記載があります)。

  • (1)変更内容が軽微であり、設備の種類に変更がないとき
  • (2)助成対象経費総額に変更がない、若しくは増額又は20%未満の減額であるとき
  • (3)助成対象経費を新たに追加するものでないとき
  • (4)助成対象経費の配分の変更後、いずれの経費も20%未満の変更であるとき

※実績報告をされる際に変更が発覚しましても、日付をさかのぼって変更した内容で交付決定を行うことはできません。そのため、交付決定を受けていない経費に関しては対象外となりますので、ご留意ください。

◆交付決定前に事業へ着手したい場合(事前着手届出書)

助成金の対象となる経費の発注・契約・支払い行為は、原則交付決定日以降に行っていただく必要があります。
ただし、交付申請日以降に「事前着手届出書(様式第2号)」をご提出いただく場合は、その日以降の発注・契約・支出を助成対象とすることができます。

※申請設備が規格や省エネ性能に関する基準を満たさない等の理由で交付決定に至らなかった場合は、事前着手届出書をご提出いただいていても助成対象とすることはできませんので、あらかじめご留意ください。

※ご記入時の注意点

●事前着手届出書に記載する、「3 着手及び完了予定年月日」について

(1)着手予定日は、工事の着手を行う日ではなく設備の工事を依頼する会社と契約を手交した日をご記入ください(注文書、発注書、メールでのエビデンスなどで工事を行う契約をした日付となります)。契約日と工事着手日が同日の場合はその日付を記載ください。

(2)完了予定日は、工事が完了する予定の日付ではなく、工事業者に対して全てのお支払いが完了する予定日を記載ください。お支払い完了と工事完了が同日の場合はその日付を記載ください。

エネルギーコスト削減をサポート

「省エネ設備」への買い換え・新設で
エネルギーコストを削減。

この制度は、「長野県内の中小企業が、省エネ設備を導入してコストを抑え、経営を強くすること」を応援するための補助金です。
「電気代や燃料代が高いから、新しい省エネ設備に買い換えたい」と考えている企業にとって、非常に心強いサポートになります。

申請をお考えの方

助成金の概要 / 募集期間

助成金申請をご検討中の方は、はじめに制度の概要情報についてご確認ください。
※こちらは概要となります。申請前には必ず募集要領・交付要綱の確認をお願いいたします。

募集期間
募集期間(交付申請の期限)

令和8年3月16日(月) → 令和8年7月13日(月)から令和8年9月30日(水)まで

※受理した交付申請書類に記載された交付申請額の合計が予算額に達し次第、募集期間内であっても、基本コースと促進コース同時に募集を締め切ります。

事業実施期間(実績報告書の提出期限)

交付決定日から令和9年1月8日(金)まで

※この期間中に設備購入から支払いを行う必要があります。

対象者

県内に事業所を有する中小企業者等

(県外に本社がある企業の、県内事業所への設備投資も対象です)
※業種により対象外となる場合があります。詳細は募集要領・交付要綱をご確認ください。
※中小企業の定義は、募集要領・交付要綱をご確認ください。
前年度事業で助成金交付済の場合も「促進コース」へは申込と申請が可能です。

申請要件
区分 申請要件(抜粋)
基本コース ①これまでに中小企業エネルギーコスト削減助成金を活用したことがないこと
促進コース ②事業活動温暖化対策計画書を提出すること
③長野県SDGs推進企業の登録を行うこと

※ ②事業活動温暖化対策計画書の作成や提出に当たっては、当該制度のヘルプデスクを設けて支援を行っています。詳細は、県ホームページをご参照ください。

※ ③長野県SDGs推進企業登録制度の詳細や登録申請の方法などについては、県公式サイトをご参照ください。登録・更新には3か月程度かかる場合があります。

▶ 交付申請に必要な書類一覧(クリックで開く)
添付書類提出形式留意事項
エネルギーコスト削減助成金事業計画書(様式第1号の2) Word ・P10~11【エネルギーコスト削減助成金事業計画書の記載方法】を参照
・多くの種類のLED照明へ更新する場合には、「照明設備用事業計画書/実績内容説明書別紙(要領様式第2号)」に記載して提出。※5種類以上になる場合を目安に、必要に応じて作成のこと。
予算収支内訳書(様式第1号の3) Excel ・助成対象経費は消費税抜の金額(ただし、助成事業に要する経費は消費税込の金額)とすること
・収入の部の金額の合計と支出の部の助成事業に要する経費の合計を一致させること
助成要件確認書兼誓約書(様式第1号の4) Word ・押印不要
助成対象経費にかかる見積書の写し PDF ・交付申請日の3か月以内に発行されたもの
・単価50万円(税抜)以上の経費については、2社以上から見積書を徴し、安価な発注先(委託先)を選択すること
・発注する内容の性質上、相見積を徴することが困難な場合は、理由書を代わりに提出すること
導入しようとする設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し PDF ・原則、申請時点において省エネ法に基づくトップランナー基準を満たす製品であること(ただし、省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)『指定設備』補助対象設備一覧等に登録されている設備の場合は検索結果の写しのみで可)
更新の場合は、更新前の既存設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し PDF ・省エネルギー投資促進支援事業『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧に登録されている設備に更新する場合は不要
・カタログ等がない場合は、仕様・性能を記した書類を作成してください(任意様式)
法人においては履歴事項全部証明書の写し、個人においては住民票の写し PDF ・交付申請日の3か月以内に発行されたもの
・個人の住民票の場合、マイナンバーは不要なため記載のないものか黒塗りにすること
国及び長野県の納税証明書の写し PDF ・交付申請日の3か月以内に発行されたもの
・国税については、法人の場合、未納の税額がないことの証明をする納税証明書(その3)又は(その3の3)を、個人事業主の場合、(その3の2)を取得して写しを提出してください
・県税については、「県税に未納なし」を証明する納税証明書を取得して写しを提出してください
知事が必要と認める書類 Word・Excel ・更新の場合は、更新前設備処理誓約書(要領様式第1号)を添付すること
・(任意)交付申請書類チェックシート(要領様式第3号)
対象設備

基本コース 助成対象となる環境対応設備(設備区分)

更新 空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラス及びサッシに限る)
新設 発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)、エネルギー管理設備

促進コース 助成対象となる環境対応設備(設備区分)

更新 空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラス及びサッシ、エントランスドア※2に限る)
新設 発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)、エネルギー管理設備、EV用充電器建物付属設備(風除室、エントランスドア、カーポートに限る)※2

※2 下線部は、新たに設けた促進コースにおいて追加する対象経費

▶ 対象となりえる設備の一覧表はこちら(募集要領別表)対象設備一覧表(設備種別)(PDF)
※導入する設備は、トップランナー基準を満たしていることが必要です。

助成率・上限等
区分 助成率等 下限額 上限額
基本コース 1/2 以内
(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)
50万円 500万円
促進コース 3/4 以内
(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)
- 1,500万円

※ 発電設備は太陽光パネル及び付属設備であって出力 1kW 以上 〜 50kW 未満に限ります。

ご注意

中古品やリースは対象外です。

他の補助金(国や県)との併用はできません。

業種により受けられないことがあります。

不正行為厳守について

・本助成金の交付申請書類を始めとする全ての提出書類において、その内容に事実と異なる記述が認められたとき、また不正行為が行われたことが認められたときには、助成金の交付決定の取消を行うとともに、支払済の場合には取消対象となった助成金額の返還を求めます。
助成金に関する不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律において、刑事罰等を科す旨が規定されていますのでご留意ください。
・本助成金は事業者自らの経営改善を目的としたものであり、趣旨に沿わない申請は交付対象外となります。
・高額なアドバイス料の請求や、市場価格と著しく乖離した見積りにはご注意ください。市場価格と比較して相当に乖離した見積り金額であると判断した場合には、事務局や県からお問合せすることがありますので、ご留意ください。

支援事業

長野県中小企業GX推進事務局

サポートイメージ

助成金のご説明から
事業計画書作成のご相談まで
サポートいたします。

<ご相談窓口>

050-5538-4051

受付時間:土日祝日を除く 9:30 〜 17:30

交付までの流れ(簡易版) flow

助成金の計画から実際の交付までの大まかな流れです。詳細は募集要領・交付要綱をご確認ください。

1
申請のご相談

申請のご相談、エネルギーコストの削減計画を立てる、募集期間(交付申請の期限)

2
設備更新

交付決定の通知後、実績報告期限まで(事業実施期間(実績報告書の提出期限)まで)に設備を更新・新設する、お支払いの発生

3
交付申請書提出

実績報告書類提出、現地調査実施、請求書提出

4
助成金受取り

助成金交付

事前説明会資料

事業説明会で使用した説明資料をダウンロードいただけます。助成金の概要や申請の流れ、必要書類などについてまとめた資料です。

申請される方へ

募集要項ダウンロード

募集要項に関する資料

〇相見積もり書の提出

単価50万円(税抜き)以上の経費については、必ず2社以上から見積をとり、安価な発注先を選択し、
申請時に2社以上の見積書を添付してください。
申請時に相見積もり書の添付漏れが多く、差し戻しをするケースが増えております。
何かしらの事情で相見積もりができない場合は、自由形式で構いませんので相見積もりができない「理由書」を
別途作成の上、あわせてご提出を
お願いいたします。

〇運賃(運搬費)の扱いについて

業者さんから入手した見積書内に「機器(設備)運賃・運搬費」項目がある場合、この運賃(運搬費)は助成対象経費外となります。
見積書に記載がある分には構いませんが、運賃・運搬費の金額を「予算収支内訳書(様式第1号の3)」内に含めないようにお願いいたします。

【交付申請時】提出資料ダウンロード

▶ 交付申請に必要な書類一覧(クリックで開く)
添付書類提出形式留意事項
エネルギーコスト削減助成金事業計画書(様式第1号の2) Word ・P10~11【エネルギーコスト削減助成金事業計画書の記載方法】を参照
・多くの種類のLED照明へ更新する場合には、「照明設備用事業計画書/実績内容説明書別紙(要領様式第2号)」に記載して提出。※5種類以上になる場合を目安に、必要に応じて作成のこと。
予算収支内訳書(様式第1号の3) Excel ・助成対象経費は消費税抜の金額(ただし、助成事業に要する経費は消費税込の金額)とすること
・収入の部の金額の合計と支出の部の助成事業に要する経費の合計を一致させること
助成要件確認書兼誓約書(様式第1号の4) Word ・押印不要
助成対象経費にかかる見積書の写し PDF ・交付申請日の3か月以内に発行されたもの
・単価50万円(税抜)以上の経費については、2社以上から見積書を徴し、安価な発注先(委託先)を選択すること
・発注する内容の性質上、相見積を徴することが困難な場合は、理由書を代わりに提出すること
導入しようとする設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し PDF ・原則、申請時点において省エネ法に基づくトップランナー基準を満たす製品であること(ただし、省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)『指定設備』補助対象設備一覧等に登録されている設備の場合は検索結果の写しのみで可)
更新の場合は、更新前の既存設備の仕様・性能がわかる書類(カタログ等)の写し PDF ・省エネルギー投資促進支援事業『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧に登録されている設備に更新する場合は不要
・カタログ等がない場合は、仕様・性能を記した書類を作成してください(任意様式)
法人においては履歴事項全部証明書の写し、個人においては住民票の写し PDF ・交付申請日の3か月以内に発行されたもの
・個人の住民票の場合、マイナンバーは不要なため記載のないものか黒塗りにすること
国及び長野県の納税証明書の写し PDF ・交付申請日の3か月以内に発行されたもの
・国税については、法人の場合、未納の税額がないことの証明をする納税証明書(その3)又は(その3の3)を、個人事業主の場合、(その3の2)を取得して写しを提出してください
・県税については、「県税に未納なし」を証明する納税証明書を取得して写しを提出してください
知事が必要と認める書類 Word・Excel ・更新の場合は、更新前設備処理誓約書(要領様式第1号)を添付すること
・(任意)交付申請書類チェックシート(要領様式第3号)

その他提出資料 準備中

Word

その他(様式第3号・第4号・第5号・第8号)

(R7 当初) (Word4点入り ZIP : 61KB)

過去の助成事業者一覧

令和 4 年度から令和 6 年度までに計 2,920 件、4,521,123 千円の助成金を交付しました(令和 7 年 3 月 31 日現在)。

お悩み
うちは省エネ設備の導入が必要?

とお悩みの方へ

エネルギーコスト削減促進ツール(E ツール)のご紹介【無料】

助成金を通じて収集したコスト削減データ等を活用して、省エネ設備等を導入する際の判断材料となるシミュレーションができる、長野県オリジナルの「エネルギーコスト削減促進ツール」通称「E ツール」を開発。エネルギーコストや CO2 排出量を見える化ができ、エネルギーコストの削減指標となります。

Eツール動画

トップランナー基準について

助成対象とする設備は、原則、トップランナー基準を満たしていることを求めています。
次のいずれかであることを示してください。

① 国の省エネルギー投資『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備に登録されている設備である場合

次の一覧に登録(掲載)されていれば、トップランナー基準をみたしているものとみなします。

② ①に登録のないトップランナー基準を満たす設備である場合

省エネ法消費効率等目標基準値(トップランナー基準)を満たしてることを示してください。

③ ②でトップランナー基準が決められていない設備の場合

更新前の設備と設備の性能・消費効率等の値を比較して消費効率等が優れていることを示してください。

新設の場合はその限りではありません。

よくあるご質問 FAQ

Q1. 助成金が交付されるまでの流れを教えてください。

交付申請(事業計画書提出) ⇒ 要件審査・事業計画の確認後、交付決定通知 ⇒ 事業の実施 ⇒ 実績報告書を提出 ⇒ 事務局による現地検査 ⇒ 県による助成金額の確定通知 ⇒ 請求書提出 ⇒ 県による入金という流れになります。

Q2. 交付申請書を提出後、交付決定はいつわかりますか。どのように通知されますか。

各受付後、事務局による要件審査が行われます。交付申請から交付決定までの期間は、概ね1.5~2か月程度を想定していますが、申請が集中したときや申請書類に不備等があった場合には、さらに時間を要する場合もあります。審査時間を短縮するため、申請書類の不備等への対応を事務局等から求められた場合には、なるべく早く(5営業日以内)ご対応くださいますようお願いします(交付決定が遅れた場合でも、令和9年1月8日までに事業が完了しないときには、申請取下げを行っていただく場合があります)。審査が終了し、助成要件を満たした全ての申請者に対して、県から交付決定通知を郵送します。

Q3. 提出した書類等が公開されることはありますか。

交付申請書に記載する事項のうち、事業者名、所在地、主たる業種、取組概要はホームページで公表します。
その他の情報は、審査や管理等の目的以外で個社情報を特定して公開することはありません。

Q4. 既存設備は廃棄処分せずに残しておくことは可能ですか。

既存設備は原則として廃棄処分することが求められます。
実績報告時には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や家電リサイクル券等の適正に処理されたことを証明する書類の提出が必要です。

Q5. 事業を実施できるのはいつからですか。

原則として交付決定日以降に可能です。
その日より前の発注・契約や支出をした場合は、原則として助成対象外となります。
交付申請日以降に事前着手届を提出した場合は、その日以降の取組が助成対象になります。

長野県PRキャラクター「アルクマ」 長野県PRキャラクター「アルクマ」 ©長野県アルクマ よくあるご質問